こんにちは。今日は、日中27℃まで気温が上がっているそうで桜が終わったら、もう「夏日」です^^;R+house春日井にある「エバーフレッシュ」は今年はもう花が咲きました!※画面中央辺りに見える黄色くて丸い形が花です
さて、本日は新築住宅に関わる税額の減額措置が延長されてる内容について、お話しします!ニュースなどで繰り返し報道されているので既にご存じの方も多いと思いますが、改めて。また、下記内容は注文住宅の場合になります!
新築住宅に関わる税額の減額措置
◆住宅ローン減税
令和3年9月までに工事請負契約された方は、入居に係る適用期限が4年間延長されました!(令和4年~7年)
※令和3年10月以降に工事請負契約された方は、控除率は一律0.7%で控除期間は13年間。(但し、特に性能を有する住宅ではなく、2024年以降の入居の場合は、10年。)
※令和3年10月以降に工事請負契約された方は、控除率は一律0.7%で控除期間は13年間。(但し、特に性能を有する住宅ではなく、2024年以降の入居の場合は、10年。)
◆固定資産税額の減額
下記減額措置が、2年間延長されました!(令和4年4月1日~令和6年3月31日)住宅を新築した場合、固定資産税額を
3年間(*1)、2分の1に減額。(*1)長期優良住宅は5年間
3年間(*1)、2分の1に減額。(*1)長期優良住宅は5年間
◆登録免許税の減額
下記減額措置が、2年間延長されました!(令和4年4月1日~令和6年3月31日)
①所有権の保存登記:本則0.4% → 0.15%(*2)
②所有権の移転登記:本則2.0% → 0.3%
③住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記:本則0.4% → 0.1%
(*2)長期優良住宅は0.1%
①所有権の保存登記:本則0.4% → 0.15%(*2)
②所有権の移転登記:本則2.0% → 0.3%
③住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記:本則0.4% → 0.1%
(*2)長期優良住宅は0.1%
◆不動産取得税の減額
下記減額措置が、2年間延長されました!(令和4年4月1日~令和6年3月31日)長期優良住宅の場合、課税標準からの控除額を一般住宅特例1,200万円 → 1,300万円
◆印紙税の特例措置
下記減額措置が、2年間延長されました!(令和4年4月1日~令和6年3月31日)工事請負契約書の印紙税が、契約金1億以下の場合、本則の50%減
例)契約金額:1,000万円超 5,000万円以下の場合 印紙税:本則 2万円 → 1万円
例)契約金額:1,000万円超 5,000万円以下の場合 印紙税:本則 2万円 → 1万円
お家づくりのタイミングに合わせて、どういう措置・控除があるかを、確認してご説明いたしますので、いつでも気軽にご相談ください!