昨日、21年度与党税制改正大綱の一つとして住宅ローン減税の特例措置が延長されると発表されました!マイホームを「そろそろ」、「いつかは」と考えていた方には朗報です!!そもそも住宅ローン減税とは、年末のローン残高の1%を所得税などから10年間控除する制度のことですが、昨年の消費税増税(8%→10%)に伴う経過措置として、10年間が13年間に延長されていました。その特例措置の期限が延長されたという事です!
特例措置の期限が延長
入居期限:2022年12月末まで
※但し、契約期限は以下の通り。
新築注文住宅:2021年9月末まで
分譲・既存住宅:2021年11月末まで
※但し、契約期限は以下の通り。
新築注文住宅:2021年9月末まで
分譲・既存住宅:2021年11月末まで
条件の緩和
更に、今回は対象となる住居面積が
「50㎡以上」→「40㎡以上」に緩和されています。
「50㎡以上」→「40㎡以上」に緩和されています。
では、一体いくらお得になるの?というと、住宅ローン金額や所得により異なりますので、ぜひ個別にご相談ください!シミュレーションで時間をかけずにご提示します。ご家族の未来の暮らしを一緒に考えます!
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