こんにちは。
今日は、お客様からいただく質問の中から、『用途地域』について、説明したいと思います!
用途地域とは
家を建てる土地を探しているお客様は、土地情報の中に『用途地域』という欄に「1種低層」や「1種中高」などと書かれたのを見かけたことがあるのではないでしょうか。
これは、様々な用途の建物が無秩序に混在することを防ぐため、建築基準法第48条で定められたもので、住環境を保護する住居系地域と商・工などの利便性をよくする商業系地域、工業系地域を分けるための区分名称というわけです。全部で13の用途地域があります。
第1種低層住居専用地域
低層住宅の良好な住環境を保護する地域
第2種低層住居専用地域
主に住宅の良好な住環境を保護する地域で、小規模な店舗などは認められる地域
第1種中高層住居専用地域
中高層住宅の専用地域で中高層住宅の良好な環境を保護する地域(小規模な店舗などは認められる)
第2種中高層住居専用地域
主に中高層の住宅の良好な住環境を保護する地域で、中規模な店舗など日常生活の利便性を認めた地域
第1種住居地域
大規模な店舗や事業所を制限し、住環境を保護した地域
第2種住居地域
店舗・事務所などと住宅の混在を認めた地域
準住居地域
自動車関連施設など沿道の業務の利便を図りながら、これと調和した住環境を保護した地域
近隣商業地域
近隣住宅地のための店舗・事務所などの利便性を図る地域
商業地域
都市の中心や地区の中心にある、商業・業務地などを対象にし、商業・業務の利便性を図る地域
準工業地域
中小の工場と住宅・店舗などが混在する地域
田園住居地域
都市にある農地についてその地域特性に応じた建築等を規制し、農業利用と調和した低層住宅の良好な住居の環境保護を目的とする地域
※2018年4月から運用開始
※2018年4月から運用開始
工業地域
おもに工業の利便性を増進し、その振興を図り、他の用途との混在を防ぐ地域
工業専用地域
積極的な工場の立地を進め、工業の利便性を増進する地域
春日井市の用途地域とエリア
このように、家が建てられる地域は?というと、住居系用途地域だけ、というわけではなく工業専用地域以外は、建築可能です。
例えば、春日井市内の準工業地域には、勝川新町や美濃町、追進町、下条町あたりもそうですね。
そこまで大きくはないですが、小規模の工場が住宅の中に点在しています。工事車両の出入りや、工場が稼働している時の音は、事前に確認しておいた方が安心できるポイントです。通りの道幅がわりと広めである点や、住宅同士が密接していない点等が気に入って選ばれる方もいらっしゃいます。
他に商業地域だと、角崎町、鳥居松町、高蔵寺方面では中央台などが挙げられます。やはり商店が近くにあるので、生活に便利と感じられる方もいれば、人通りが多いと思われる方もいらっしゃいます。
例えば、春日井市内の準工業地域には、勝川新町や美濃町、追進町、下条町あたりもそうですね。
そこまで大きくはないですが、小規模の工場が住宅の中に点在しています。工事車両の出入りや、工場が稼働している時の音は、事前に確認しておいた方が安心できるポイントです。通りの道幅がわりと広めである点や、住宅同士が密接していない点等が気に入って選ばれる方もいらっしゃいます。
他に商業地域だと、角崎町、鳥居松町、高蔵寺方面では中央台などが挙げられます。やはり商店が近くにあるので、生活に便利と感じられる方もいれば、人通りが多いと思われる方もいらっしゃいます。
まとめ
用途地域を理解しておくと、住まう土地の特徴が見えてきます。そのために、まずは、家を建てた後の暮らしをイメージしていただく必要があると思います!家の近くにどんなお店があるとか、倉庫や工場がある等、しっかり確認しておかないと、住み始めてから騒音や臭い等、気になる事が出てきてしまうかもしれません。
これから土地を選ぶ方にとっては、用途地域も一つの目安となりますので、ぜひ、ご参考いただけると嬉しいです!
もう少し詳しく聞きたい、という方は、お気軽にお問合せください。
0120-277-556
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