こんにちは。
今日は、お客様からいただく質問の中から、『用途地域』について、説明したいと思います!
用途地域
家を建てる土地を探しているお客様は、土地情報の中に『用途地域』という欄に「1種低層」や「1種中高」などと書かれたのを見かけたことがあるのではないでしょうか。
これは、様々な用途の建物が無秩序に混在することを防ぐため、建築基準法第48条で定められたもので、住環境を保護する住居系地域と商・工などの利便性をよくする商業系地域、工業系地域を分けるための区分名称というわけです。全部で12の用途地域があります。

第1種低層住居専用地域
低層住宅の良好な住環境を保護する地域
第2種低層住居専用地域
主に住宅の良好な住環境を保護する地域で、小規模な店舗などは認められる地域
第1種中高層住居専用地域
中高層住宅の専用地域で中高層住宅の良好な環境を保護する地域(小規模な店舗などは認められる)
第2種中高層住居専用地域
主に中高層の住宅の良好な住環境を保護する地域で、中規模な店舗など日常生活の利便性を認めた地域
第1種住居地域
大規模な店舗や事業所を制限し、住環境を保護した地域
第2種住居地域
店舗・事務所などと住宅の混在を認めた地域
準住居地域
自動車関連施設など沿道の業務の利便を図りながら、これと調和した住環境を保護した地域
近隣商業地域
近隣住宅地のための店舗・事務所などの利便性を図る地域
商業地域
都市の中心や地区の中心にある、商業・業務地などを対象にし、商業・業務の利便性を図る地域
準工業地域
中小の工場と住宅・店舗などが混在する地域
工業地域
おもに工業の利便性を増進し、その振興を図り、他の用途との混在を防ぐ地域
工業専用地域
積極的な工場の立地を進め、工業の利便性を増進する地域
このように、家が建てられる地域は?というと、住居系用途地域だけ、というわけではなく工業専用地域以外は、建築可能です。例えば、春日井市内の準工業地域には、勝川新町や美濃町、追進町、下条町あたりもそうですね。商業地域だと、角崎町、鳥居松町、高蔵寺方面では中央台などがあります。今挙げたどのエリアにも住宅はありますよね。まずは、家を建てた後の暮らしをイメージしていただく必要があると思います!家の近くにどんなお店があるとか、倉庫や工場がある等、しっかり確認しておかないと、住み始めてから騒音や臭い等、気になる事が出てきてしまうかもしれません。